日本経済法学会規約

第1章 総則
 第1条 本会は日本経済法学会と称する。
 第2条 本会の事務局は、理事会の定める場所に置く。

第2章 目的及び事業
 第3条 本会は、経済法の研究及びその研究者相互の協力を促進し、あわせて内外学会及び関係諸団体との連絡を図ることを目的とする。
 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1、講演会及び研究報告会の開催
  2、機関誌の刊行
  3、意見の発表
  4、前3号に掲げるもののほか、理事会が適当と認めた事業

第3章 会員
 第5条 本会は、経済法を研究し、又、これに関連する研究に従事する者をもって、これを組織する。
 第6条 会員になろうとする者は、会員の紹介によって申込み、理事会の承認を受けなければならない。
 第7条 会員は総会の定めるところに従い、毎年会費を納めるものとする。
 第8条 5年続けて会費を納めない会員は、理事会において退会したものとみなすことができる。
 第9条 本会の趣旨に賛同する者は、理事会の承認を受けて賛助会員となることができる。

第4章 機関
 第10条 本会に理事及び監事を置く。
  理事及び監事の任期は3年とする。但し再任は妨げない。
 第11条 理事の総数は30名程度とし、うち20名は会員の選挙によりこれを選び、10名程度は選挙により選ばれた理事の推薦にもとづき総会においてこれを選ぶ。
  監事は定数3名とし、選挙により選ばれた理事の推薦にもとづき総会においてこれを選ぶ。
  第1項の選挙を行うため、選挙毎に5名の委員をもって構成する選挙管理委員会を設け、その委員は理事会の推薦にもとづき総会において選任するものとする。
 第12条 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
 第13条 理事は理事長1名、常務理事若干名を互選する。
  理事長は本会を代表し、理事会を招集する。
  常務理事は会務を分掌する。
  理事長に故障があるときは理事長の指名した常務理事が理事長の職務を代行する。
 第14条 監事は、会計及び会務執行の情況を監査する。
 第15条 本会に運営委員会を置き、理事長常務理事及び理事長が指名する会員若干名をもってこれを組織する。
 第16条 理事会は、第4条に定める事業を行うため、幹事を任命することができる。
 第17条 理事長は毎年1回通常総会を招集しなければならない。
  理事長は必要があると認めたとき又は会員3分の2以上の者が請求したときは、臨時総会を招集するものとする。
  総会の期日、会場及び付議事項は理事長が予めこれを会員に通知しなければならない。
 第18条 理事長は通常総会において会務及び会計の報告を行う。
 第19条 総会の議事は、本規約の特別の定のある場合を除いては出席会員の過半数でこれを決する。

第5章 規約の変更
 第20条 本規約を変更するには理事会の決議又は会員15名以上がこれを発案し、総会において出席会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

付則
 第21条 本規約施行の際における特別会員は賛助会員となるものとする。

(2019年10月26日改正、実施)



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